住宅ローンを組んだ1年目は「住宅ローン控除」を受けるのに確定申告をする必要があります。
ということで、該当する私は確定申告書を作成しました。
サラリーマンの人は”初めての確定申告”という人もいるでしょうか。
どうやって確定申告をやるの?と心配ですよね。
この記事では、私の事例を紹介しながら、
住宅ローン控除を受けるための
確定申告の書き方
を「国税庁 確定申告等作成コーナー」の画像を使って説明します。
住宅ローン1年目の方に参考になればと思います。
Contents
住宅ローン控除 確定申告の書き方
確定申告書は「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を使って作成します。
おおまかな流れは以下です。
- 給与情報の入力
- 住宅借入金等特別控除の入力
- 控除額の確認
- 作成した帳票を印刷
- その他、必要書類を準備
- 提出
準備しておく書類は以下です。作成するときに書類を見ながら入力します。
- 源泉徴収票
- マイナンバー
- 売買契約書もしくは工事請負契約書
- 住宅ローンの年末残高証明書
- 登記の全部事項証明書
それでは、私の事例で、確定申告書の書き方・手順を説明します。
作成コーナーにアクセス
「国税庁 確定申告書等作成コーナー」にアクセスします。
▲提出方法を選択
本記事では、「印刷して提出」で進めます。
OS・ブラウザの推奨環境です。
▲推奨環境の確認と規約の同意
推奨環境のブラウザにChormeが書いてありませんが、Chromeでも問題なく作成できましたよ。
次へをクリックすると何年の申告書を作成するか選択します。
▲申告書の年分を選択
申告書の種類を選択します。
▲所得税を選択
所得の入力
所得に関して入力していきます。
▲収入が「給料だけ」「年金だけ」の人は一番左を選択
副業などで給料や年金以外に収入がある人は真ん中の赤色を選択してください。
事前に用意する書類の案内です。
▲次へをクリック
申告者の生年月日を入力します。
▲生年月日を入力して入力終了をクリック
勤務先の数と年末調整について選択します。
▲勤務先の数と年末調整の状況を選択
給与のみか年金のみか、両方か選択します。
▲所得の種類を選択
受ける控除の選択です。
▲(特定増改築等)住宅借入金等特別控除にチェック
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」という長い漢字が「住宅ローン控除」のことです。
給与所得について入力します。
▲入力するをクリック
源泉徴収票の内容を入力します。
▲源泉徴収票を見ながら入力
「②給与所得控除後の金額」は入力不要です。
入力項目は以下となります。
①支払金額
③所得控除の額の合計額
④源泉徴収税額
⑤住宅借入金等特別控除の額の記載
⑦支払者
源泉徴収票のどこを見ればいいか、図で示されているので分かりやすいですね。
入力が終わったら「入力内容の確認」をクリック。
入力内容が表示されます。
▲次へ進むをクリック
給与の入力が終わりました。
▲給与の入力が終了
「入力終了」をクリックします。
次の画面から住宅ローン控除の入力となります。
住宅ローン控除の入力
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 の入力です。
▲入力するをクリック
取得形態を選択します。
▲当てはまるものを選択
選択項目は以下です。
- 住宅取得形態の等の選択
- 住宅の新築又は土地付きの新築住宅を購入した
- 住宅の敷地となる土地を借入金等により購入した後で住宅を新築した
- 中古住宅を購入した
- 住宅の増改築等をした
- 転勤命令などにより住宅を居住の用に供しなくなった後、再び居住の用に供した
- 控除額の計算が済んでいる
- 災害を受けた方へ
- 居住の用に供していた住宅が平成28年1月1日以後に災害により、居住の用に供することができなくなった
- 東日本大震災により居住の用に供していた住宅に被害を受けた
私は「住宅の新築又は土地付きの新築住宅を購入した」が当てはまるので選択。
次の質問に答えます。
▲住宅に居住を始めた年月日の入力
「住宅の新築又は土地付きの新築住宅を購入した」
を選択すると
「住宅に居住を始めた年月日の入力」が出てきます。
「住宅に居住を始めた年月日」は住民票の異動日を入力します。
次に「住宅や土地についての質問」に答えます。
▲質問に”はい” ”いいえ”で答える
はじめは6つの質問が表示されていますが、答えていくと新しい質問が追加されます。
例えばこんなカンジ↓
▲6つあった質問が7つに増えた
「①住宅はマンションなどの区分所有建物ですか?」
の質問に「いいえ」で答えると、
「②土地を借入金等により購入しましたか?」
の質問が追加されるといった具合。
私の場合は全部で7つの質問でした。
ちなみに、会社員(サラリーマン)の人は
「⑦翌年分以降に年末調整又は確定申告でこの控除を受ける際に利用する書類が必要ですか?」
で「はい」を選びましょう。
2年目以降、会社の年末調整で住宅ローン控除が受けられるようになります
▲年末調整で住宅ローン控除を受ける方法
取得対価の額を入力
続いて「取得対価の額」を入力します。
▲取得対価の額とその税率を選択
取得対価の額は「売買契約書」や「工事請負契約書」の金額を入力しましょう。
「売買契約書」や「工事請負契約書」は確定申告書と一緒に提出する必要があります。
次に、消費税について質問があります。
全額が消費税8%なら「はい」を選択。
「いいえ」を選択したときだけ、「全額が消費税10%の税率か?」という質問が追加されます。
私が「取得対価の額」で悩んだのが、追加工事の扱いです。
- 追加工事は含めていいのか?
- 追加工事は消費税が増税したあと
この点については記事の後ろで詳しく記載しています。
続いて、床面積を入力します。
▲床面積を入力
床面積は登記の全部事項証明書を見て記入しましょう。
床面積を入力したら「次へ進む」をクリック。
年末残高証明書の入力
住宅ローンの年末残高を入力します。
▲「年末残高証明書を入力する」をクリック
年末残高を入力します。
▲年末残高証明書を見ながら入力
入力内容の確認です。
▲次へ進むをクリック
適用される控除が表示されます。
▲適用を受けることのできる控除の説明
適用を受ける控除を選択します。
▲適用を受ける控除の選択
通常は1つ目の「住宅借入金等特別控除」を選択です。
長期優良住宅なら2つ目、低炭素住宅なら3つ目を選択しましょう。
次に、入力内容の確認です。
︙(省略)
▲入力内容の確認
税額控除の入力画面に戻ります。
▲入力終了をクリック
還付される金額が表示されます。
▲還付される金額
これで「住宅借入金等特別控除」の入力が終わりました。
完成まで、あと一息です。
受取口座・住所・マイナンバーの入力
基本情報を入力していきます。
▲還付金の受取口座を入力
ゆうちょか、ゆうちょ以外かで入力項目が変わります。
上の画像はゆうちょ以外の場合です。
ゆうちょなら記号と番号を入力して終わりです。
次に、住民税に関する入力です。
▲住民税等に関する事項の入力
- 1段目は給与や年金以外に所得がある場合に選択します。無ければそのまま。
- 2段目は16歳未満の家族がいれば「あり」にして隣のボックスをクリック。
16歳未満の親族について名前や生年月日を入力します。 - 3段目は「別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族の有無」を選択します。
「あり」なら隣のボックスをクリックして入力しましょう。
次に、住所の入力です。
▲自分の住所を入力
税務署を選択します。
▲税務署を選択
整理番号は分かる人だけ入力しましょう。(整理番号って何?)
提出年月日は印刷してから手書きでOKです。
氏名を入力します。
▲氏名や電話番号などを入力
入力したら次へ進むをクリックします。
▲次へ進む
マイナンバーの入力になります。
▲マイナンバーを入力して次へ進む
そろそろすべての入力が完了します。
せっかくなのでデータを保存しておきましょう。
(ここまで来る途中でデータを保存した人もいると思いますが)
申告書を印刷
作成した申告書を印刷します。
▲作成した申告書の印刷
「帳票表示・印刷」をクリックするとPDFが出力されます。
これが作成した確定申告書になります。
PDFを自宅のプリンターやコンビニのネットプリントで印刷しましょう。
同じような紙がたくさん印刷されますが、「控用」と書いたもの以外は全部提出します。
(””(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方””なんて何も書いてないのに提出する必要あるのか…?)
ただし、控え用の中でも、「確定申告書B 第一表 控用」は、出せば収受印を押してもらえます。
収受印は”受け取ったよ”ってことを証明するだけで、”中身がOK”とは証明してくれません。
収受印を押してもらうには、「確定申告書B 第一表 控用」と「返信用封筒」を同封して提出しましょう。
返信用封筒には切手を貼って、宛名(自分に届くように)を書いておきましょう。
あとは、以下を忘れずに。
- 確定申告書B 第一表に提出日を書く
- 確定申告書B 第一表に印鑑を押す
- 添付書類台紙にマイナンバーカードのコピーを貼る
- 提出書類の準備
提出書類は、印刷物の最後の方に書いてあります。
私の場合以下の3つです。
▲申告書以外に提出する書類
- 住宅ローンの年末残高証明書【原本】
- 家の工事請負契約書(または売買契約書)【コピー】
- 登記の全部事項証明書【原本】
年末残高証明書と登記は原本を提出しちゃうので、コピーをとってそれを手元に残しておくといいでしょう。
登記の全部事項証明書は、家を建てた(買った)あと、必ず登記しますから、その時にもらったか思い出して下さい。
自分で取る場合は、法務局に行くか、オンラインで取得します。
登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です:法務局
あとは封筒に入れて、切手を貼って、宛名を書いて郵送で送るだけ!
宛名は印刷物の中に、キリトリして使えるものがあるので、それを貼るだけ。
▲宛名はこの部分をキリトリして使う
これで全部終了です。
お疲れさまでした!
取得対価の額│消費税 増税後の追加工事
さて、住宅ローン控除の申告書を作ってきました。
その中で私が悩んだのが「取得対価の額」の追加工事の扱いです。
- 追加工事は含めるのか?
- 追加工事は税率が変わったあと。
質問にはどう回答するか
ググってみると、家の建築工事も外構工事もすべて同じハウスメーカーなら追加工事の額は含めてよいという記事を見かけます。
追加工事の額を含めるとして、私の場合、
「家の契約は消費税8%だったけど、その後の追加工事が消費税10%」
だったんです。
この場合、追加工事を含めると、質問の答えはこうなります。
- 取得対価の額に含まれる消費税及び地方消費税額の合計額の全額が8%の税率により計算されたものですか?
→いいえ - 取得対価の額に含まれる消費税及び地方消費税額の合計額の全額が10%の税率により計算されたものですか?
→いいえ
消費税8%ですか?→いいえ(全額ではない)
消費税10%ですか?→いいえ(全額ではない)
この場合、どうなるかというと、
消費税5%のときの住宅ローン控除になってしまうので要注意なんです。
具体的に見ていきましょう。
家の価格が2,900万円(消費税8%)
追加工事が100万円(消費税10%)
で合計3,000万円。
住宅ローンの年末残高は2,800万円とします。
消費税 8%?いいえ 10%?いいえの場合
消費税8%ですか?→いいえ
消費税10%ですか?→いいえ
と答えた場合の住宅ローン控除は以下です。
▲期間10年間 初年度20万円
消費税8%ですか?→いいえ
消費税10%ですか?→いいえ
と答えると、
- 住宅ローン控除の期間は10年間
- 初年度の控除額は200,000円
となりました。
あれ?おかしいぞ?聞いていた住宅ローン控除は年末残高の1%のはず。
年末残高は2,800万円。1%なら28万円。20万円は少ないぞ?
そう、この20万円は消費税5%のときの住宅ローン控除で、上限が20万円なんですね。
「特定取得(消費税8%,10%)」ってやつから外れてしまいます。
なので、「家の契約が消費税8%、追加工事が消費税10%」で確定申告書作成コーナーの質問に
消費税8%ですか?→いいえ
消費税10%ですか?→いいえ
と答えると、場合によっては控除額が減ってしまうので気をつけましょう。
消費税 8%の場合
消費税8%ですか?→はい
と答えた場合の住宅ローン控除は以下です。
▲期間10年間 初年度28万円
消費税8%ですか?→はい
と答えると、
- 住宅ローン控除の期間は10年間
- 初年度の控除額は280,000円
となりました。
年末残高は2,800万円なので、1%の28万円が控除額になっていますね。
消費税 10%の場合
消費税10%ですか?→はい
と答えた場合の住宅ローン控除は以下です。
▲期間13年間 初年度28万円
消費税8%ですか?→いいえ
消費税10%ですか?→はい
と答えると、
- 住宅ローン控除の期間は13年間
- 初年度の控除額は280,000円
となりました。
消費税10%のときに家を取得した場合、住宅ローン控除が13年間に伸びます。
そして、年末残高は2,800万円なので、1%の28万円が控除額になっていますね。
消費税 家が8% 追加工事が10%は要注意
上記の例でいくと、追加工事を
含めると控除額20万円で、
含めないほうが28万円でした。
追加工事が消費税の増税後で、取得対価の額に含めた場合、
消費税8%ですか?→いいえ
消費税10%ですか?→いいえ
と答えると、特定取得から外れ、消費税5%の制度が適用となり、控除額が20万円になります。
消費税5%の住宅ローン控除は上限が20万円でしたからね。
追加工事を含めずに、消費税8%ですか?→はい と答えれば、
控除額は28万円になりました。
消費税8%、10%の場合、上限が40万円になるからです。
家の契約が消費税8%、追加工事が消費税10%だからといって、
消費税8%ですか?→いいえ
消費税10%ですか?→いいえ
と答えると、間違った控除額になる可能性があるので注意しましょう。
住宅ローン控除は
- 取得対価の額
- 住宅ローン年末残高
この2つの小さい方に対して控除額が計算されます。
ローンの年末残高が取得対価の額より小さい場合、取得対価の額に追加工事を含める含めないは関係ありません。
控除額は年末残高に対して計算されますからね。
頭金を出して住宅ローンを借りている人はだいたいこのパターンだと思います。
逆に、
取得対価の額がローンの年末残高より小さい場合、取得対価の額によって控除額が変わってきます。
頭金なしで、諸経費などコミコミで住宅ローンを借りた人は取得対価の額のほうが小さくなる可能性がありますね。
その場合は、取得対価の額に追加工事を含めるかどうか、検討が必要かと思います。
どこまで取得対価の額に含めるかは、専門家に聞いてみてください。
おわりに
住宅ローン控除の確定申告についてお届けしました。
自分が確定申告書を作成するにあたって「国税庁 確定申告等作成コーナー」の使い方を検索したんですが、キャプチャ付きで解説しているページって少ないですね。
この記事が初心者の方に役立てば幸いです。