今年も年末調整の時期を迎えました。
早いものです。
保険会社からのハガキを揃え、会社から受け取った年末調整の申請書を書こうと思ったとき、ふと思いました。
- 育児休業中の妻は収入が無い。
- 配偶者特別控除とか税金の控除って受けられるの?
我が家は第1子が産まれから、初めての年末調整でした。
配偶者控除について、分からないことが多くて不安でした。
そんな中、無事に年末調整を終えたので、今回僕がとった手続き、必要な書類の書き方を解説します。
僕と同じように、奥さんが育児休暇中の方で年末調整の書き方が分からない方の参考になればと思います。
Contents
育休中の配偶者控除│共働きでも扶養にできる
妻は育休中です。
もちろん妻は今まで働いていた会社に所属しています。
退職はしていません。
そして、育休中は給与が出ません。
ということは、育休中は夫の扶養に入れることができるのです。
そうなると、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になってくるのでは?
税金がお安くなるのでは?
と思い調べてみました。
育休中の配偶者控除│給与無し(ゼロ)の場合
育児休業中は育児休業給付金が出ますが、 これは非課税で給料ではありません。
会社から出る給料としては0(ゼロ)。
この場合、配偶者控除が受けられます。
配偶者控除は給与収入が103万円以下であれば対象になります。
給与収入が103万円から201万円の間の人は配偶者特別控除の対象になります。
ここが1つポイントですね。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いです。
- 育児休業給付金は給料ではない
- 年収103万円以下なら配偶者控除
- 年収103万円〜201万円の間は配偶者特別控除
育児休業中に無収入となる妻を持つ僕は、配偶者控除の申請をします。
育休中の配偶者控除│必要な書類
僕が会社に提出する書類は以下の3つです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 家族状況・扶養控除(税)申請書
- 配偶者 収入見込み証明書
1.以外は会社によって異なると思いますので確認が必要です。
不要な場合や、名称が異なる、これ以外に必要な書類がある等、勤め先で確認してください。
1.は国税庁のWEBサイトにもPDFでリンクがあります。上記リンク先の[申請書様式・記載要領]を参照してください。
2.は妻を扶養にすることを申請します。
子供が生まれたときも、この申請書で家族手当の申請等をしました。
みなさんの会社にも同様のものがあるでしょうか。確認するべし。
3.はその年の妻の収入見込みを証明するものです。
これで年収が103万円以下であることを申請します。
以下、書き方の詳細です。
育休中の配偶者控除│書類の書き方
上記で挙げた3つの書類について書き方を説明します。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 家族状況・扶養控除(税)申請書
- 配偶者 収入見込み証明書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」以外は会社によって異なると思います。
なので参考程度とし、各自それぞれ、勤め先でご確認ください。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
これは来年の分を書きます。
PDFが国税庁のWEBサイトにあります。(リンク先の[申請書様式・記載要領]を参照)
下写真の赤枠部分に妻の名前など書いていきます。
妻が扶養になっていない場合、この赤枠部分(対象配偶者)は空欄のはずです。
名前、住所、生年月日等必要事項を書きます。
すでに扶養になっている場合は、会社からこの書類をもらった時点で妻の氏名等が印刷されているかと思います。
老人扶養親族、特定扶養親族(老人控除対象配偶者または老人扶養親族と記載のケースもあります)は空欄でOK。
育休となる年の所得の見積額は「0」と書きました。
その他は空欄です。
マイナンバーは書かなくてよいとのことでした。
それぞれの会社によって異なると思いますのでご確認ください。
家族状況・扶養控除(税)申請書の書き方
現在の住所、家族状況を書きます。
これは妻を扶養に入れるための申請になります。
妻が育児休業から復帰した時は、この申請書で扶養から外す申請が必要です。
配偶者収入見込み証明書の書き方
会社で上の写真のような紙をもらいました。
これに、申請する年の収入見込みを書きます。
これは妻の勤め先に持っていって書いてもらいました。
証明書には
- 妻の名前
- 妻の勤め先の住所や名称
- 代表者の印鑑
が必要です。
これで申請用紙は整いました。
あとは提出するのみ。
今回の申請をまとめると、以下です。
- 妻が育児休業で収入103万円以下・・・収入見込証明書
- 僕の(夫)の扶養に入れる・・・家族状況・扶養控除(税)申請書
- 配偶者扶養控除を受ける年末調整・・・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
育休中の配偶者控除│収入見込み証明書は必要なのか
会社からもらった収入見込み証明書には、103 万円以下の人は収入見込み証明書は不要だと書いてあります。
それなのに、103万円以下の場合でも、配偶者収入見込証明書が必要だと人事から言われました。
本当に必要なのか?と思ってググってみましたが、そういうケースの記事は見当たりませんでした。
(人事に理由をちゃんと聞けよって話ですがw)
以下、収入見込証明書が必要な個人的な理解です。
僕の場合、今回の年末調整と同時に、妻を扶養に入れるという申請が発生しています。
妻を扶養に入れるためには、103万円以下でも収入見込証明書が必要なんだと思います。
それが、たまたま年末調整と同じタイミングになっただけ。
年末調整のための収入見込証明書ではなく、扶養に入れるための収入見込証明書として必要だという理解です。
おわりに
育休中の年末調整についてご紹介しました。
年末調整はもうかれこれ10年くらい、毎年会社に申請書を出しています。
ですが、毎回書き方がよくわからないなぁって思います。
特に今回は子供が生まれて、妻が育休中。
これまでと異なる状況だったので、余計にわからないことが多かったです。
育児休業中に扶養控除が受けられるっていうことも、誰も教えてくれません。
気づいてよかったなって思います。(後から遡って申請できるようですが)
育児休業中の方は自分の収入と照らし合わせて、控除がうけれられるか、確認してみてはいかがでしょうか?
▼出産時の医療費控除の確定申告はお済みですか?まだの方は以下の記事をぜひご覧ください。